空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
一人住まいの親が亡くなって空き家になった実家を相続した子供が売却する場合に適用できる優遇税制で、空き家の実家を譲渡したとき、下記要件を満たす場合には譲渡所得から最大3,000万円を控除する特例
➀家屋が区分所有建築物ではないこと
➁昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(旧耐震基準)
➂相続開始の直前まで同居人がいなかったこと
➃空き家の実家を新耐震基準に適合するようリフォームして敷地とともに譲渡するか、空き家の実家を解体し敷地のみを譲渡するかいずれかの場合
➄相続してから譲渡するまでに、建物や敷地を相続人が事業の用や貸し付けの用などに狂していないこと
➅条件に該当することを自治体が証明する書類を添付して確定申告すること
建て替え中の土地について住宅用地の認定ができる場合(固定資産税課長通達・自治体第17号平成6年2月22日)
➀当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと
➁当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること
➂住宅の建て替えが、建て替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること
➃当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること
➄当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること。
建物を解体非住宅用地に認定されトラブルとなった事例
➀借地権者が建てた建築物を取り壊し、借地権を買い取った地主が共同住宅を建築したが、非住宅用地として認定されてしまった(平成25年10月17日東京都裁決)
➁建築確認申請を取り下げたため、賦課期日において建設中の住宅と認められなかった(平成27年11月10日東京都裁決)
➂区からの空き家対策要請に協力して平成25年11月に空き家を取り壊した結果、賦課期日(平成26年1月1日)に住宅用地ではなかったと認定され、翌年の賦課期日(平成27年1月1日)においても住宅用地の特例が認められなかった(平成27年9月9日東京都裁決)