一般的には売れないと思われるものでも数が大量あればキロ単位で買い取ってもらえるものがあります。
家具や棚に収まっている物は、出してしまうと思っているより量が多くなります。処分の見積もり時にはできるだけ仕舞って置くようにしましょう。
軽トラック等で不用品を受け入れ施設まで運搬できれば、処分業者に依頼するよりも安く不用品を処分することができます。
本来は買い取ってもらえる不用品に処分費用を請求して、処分したと偽って不用品を売却する業者もいるので注意しましょう。
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空家対策特別措置法

政府による空家等に関する対策
『法律』
■空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日法律第127号)
『政令』
■空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令(平成27年2月20日政令第50号)
『省令』
■空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年4月22日総務省・国土交通省令第1号)
『告示』
■空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(平成27年2月26日総務省告示・国土交通省告示第1号)〔平成28年4月1日改正〕
『空家等の所有者等に関する情報の利用等(第10条関係)』

■固定資産税の課税のために利用する目的で保有する空家等の所有者に関する情報の内部利用について

『特定空家等に対する措置(第14条関係)』

■「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)
『財政上の措置及び税制上の措置等(第15条関係)』

■空き家再生等推進事業(概要)
■空き家対策総合支援事業(概要)
■先駆的空き家対策モデル事業 (概要) (詳細)
■平成27年度税制改正(概要)
■平成28年度税制改正(概要) (詳細)

『参考』
■空家等対策に係る関連施策等(平成28年4月版) (一覧) (個票)
■空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況について (平成28年3月31日時点) (参考 過去の調査結果)

■平成26年度空き家実態調査

■空き家管理等基盤強化推進事業

■空き家の有効活用等に関する情報提供