空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
一人住まいの親が亡くなって空き家になった実家を相続した子供が売却する場合に適用できる優遇税制で、空き家の実家を譲渡したとき、下記要件を満たす場合には譲渡所得から最大3,000万円を控除する特例
➀家屋が区分所有建築物ではないこと
➁昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(旧耐震基準)
➂相続開始の直前まで同居人がいなかったこと
➃空き家の実家を新耐震基準に適合するようリフォームして敷地とともに譲渡するか、空き家の実家を解体し敷地のみを譲渡するかいずれかの場合
➄相続してから譲渡するまでに、建物や敷地を相続人が事業の用や貸し付けの用などに狂していないこと
➅条件に該当することを自治体が証明する書類を添付して確定申告すること