一般的には売れないと思われるものでも数が大量あればキロ単位で買い取ってもらえるものがあります。
家具や棚に収まっている物は、出してしまうと思っているより量が多くなります。処分の見積もり時にはできるだけ仕舞って置くようにしましょう。
軽トラック等で不用品を受け入れ施設まで運搬できれば、処分業者に依頼するよりも安く不用品を処分することができます。
本来は買い取ってもらえる不用品に処分費用を請求して、処分したと偽って不用品を売却する業者もいるので注意しましょう。
当サイトでは提携会社様を募集しております。

空き家管理サービス提供会社一覧

空き家管理サービスを提供している全国規模の会社を一覧にしました。空き家管理は大手の信頼できる会社に依頼すると安心です。

大東建託:1974年6月20日設立、資本金290億円、社員10,256

三井のリハウス:1969年7月15日設立、資本金200億円、社員3,829

東急リバブル:1972年3月10日設立、資本金13億円、社員2,764

住友不動産販売:1975年3月1日設立、資本金29億円、社員3,202

ALSOK:1965年7月16日設立、資本金186億円、社員12,290

セコム:1962年7月7日設立、資本金663億円、社員57,957

大和ハウス:1955年4月5日設立、資本金1,616億円、社員15,627

ニチイ:1983年7月設立、資本金119億円、社員18,492

空き家管理サービス一覧

例えば遠隔地にある空き家を放置しないために役立つサービスをピックアップ致しました。管理会社には必要なサービスだけを選んで依頼致しましょう。

ポスト清掃:ポスト内のチラシ等を処分

郵便物転送:ポスト内のチラシ等の処分と郵便物の転送

緊急時点検:緊急時(台風・地震など)に外部から目視点検

草刈り:敷地内の草を鎌で刈り取り

立木剪定:立木の剪定を行う

ゴミ処分:不法投棄物などの処分

通気・換気:全ての窓、ドア、襖を開けて建物に風を通します

通水:全ての蛇口を1分程度通水する

雨漏り点検:雨漏りによるシミが無いかを目視で点検

室内・建物点検:室内、建物に異常が無いかを目視で点検

近隣挨拶:近隣に挨拶し、周辺の状況を確認

空き家借り上げ:不動産会社が空き家を借り上げて、第三者に転貸

空き家活用:空き家を売却したり、賃貸物件に建て替え

空き家清掃:空き家を掃除

住友林業が移住・住みかえ機構のシステムと連携して空き家の家賃を35年保証。

【事業主】:住友林業

【目的】:空家となっている実家を有効活用したい都市住民や老人ホームに移る高齢者が改修によって住宅を賃貸にしやすくなる。

【対象】:住友林業ホームテックが耐震改修した木造軸組工法で建てられた戸建て

【保証内容】:月3~7万円の最低賃料を決めて35年に渡り定額を保証。移住・住みかえ機構のシステムを併用。

【耐震改修費用】:延べ面積150㎡の2階建てで400万円

【工事内容】:内装、耐力壁設置、基礎改修、ダンパー設置

【移住・住みかえ機構のシステム】:戸建てを移住・住みかえ機構が借り上げて、10年の定期借家で転貸。賃料の85%を所有者に支払う。半年たっても借主が見つからない場合、7ヶ月目から機構が月々の最低賃料を支払う。

空き家対策で新規事業、住宅セーフティーネット制度「あんしん入居住宅(仮称)」を創設。

空き家対策で新規事業、住宅セーフティーネット制度「あんしん入居住宅(仮称)」を創設。

【目的】

子育て世帯や高齢者世帯、障害者世帯などの住宅確保要配慮者を対象に、民間賃貸の空室を活用

【制度概要】

  1. 「認定」制:一定期間中は要配慮者専用とする

⇒セーフティーネット仕様への改修に対する恒久的な補助

⇒国・地方公共団体による実質的な家賃補助、家賃債務保証料などの補助

  1. 「登録」制:要配慮者以外も可としつつ要配慮者の入居を拒まない

⇒年限を設けた上での改修費の補助、住宅金融支援機構による融資

空き家に関する知識

・平成25年に総務相が実施した「平成25年住宅・土地統計調査」によると、日本の総住宅数6,063万戸に占める空き家は820万戸。空き家率は13.5%。

・特定空家とは、「建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」のうち、下記のような状態にあるもの。

➀そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

➁著しく衛生上有害となるおそれのある状態

➂適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

➃周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

一人住まいの親が亡くなって空き家になった実家を相続した子供が売却する場合に適用できる優遇税制で、空き家の実家を譲渡したとき、下記要件を満たす場合には譲渡所得から最大3,000万円を控除する特例

➀家屋が区分所有建築物ではないこと

➁昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(旧耐震基準)

➂相続開始の直前まで同居人がいなかったこと

➃空き家の実家を新耐震基準に適合するようリフォームして敷地とともに譲渡するか、空き家の実家を解体し敷地のみを譲渡するかいずれかの場合

➄相続してから譲渡するまでに、建物や敷地を相続人が事業の用や貸し付けの用などに狂していないこと

➅条件に該当することを自治体が証明する書類を添付して確定申告すること

空き家放置のデメリット・メリット

相続などで取得した家屋を放置することのメリットやデメリットをまとめました。

【デメリット】

➀放火等の事件事故の危険

空き家は防犯上負の作用をもたらす可能性が高まります。人が住んでいないと連日明かりがつきませんから「管理者がいない」と思われてイタズラの対象になりやすくなり、いたずら書きをされたり、放火されるなど事件に発展することもあります。

➁不審者に利用される

同じく防犯上のデメリットで、不審者の根城にされるなどの危険も出てきます。浮浪者に勝手に利用されることもありますし、地元の不良グループなどに勝手にたまり場として使われてしまうこともあります。

➂建物の劣化

人が住まなくなった家屋は急激に劣化するので、売却を考える場合はできるだけ早く手続きを進めなければなりません。

【メリット】

➀不用品を置いておける

相続などで取得した物件の場合はしばらくの間その家に遺品などを置いておくことができますし、あるいは自分の不要物を置いておくスペースとして活用することも可能でしょう。きちんと管理することができれば保管庫・何らかの趣味の展示スペースなどとして利用できます。

➁固定資産税が安くなる

日本の税制では土地や家屋などの不動産を所有するだけで固定資産税が課せられますが、家屋を所有するための土地にかかる税金は更地よりもかなり優遇され、低い税額で済みます。

空家対策特別措置法

政府による空家等に関する対策
『法律』
■空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日法律第127号)
『政令』
■空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令(平成27年2月20日政令第50号)
『省令』
■空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年4月22日総務省・国土交通省令第1号)
『告示』
■空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(平成27年2月26日総務省告示・国土交通省告示第1号)〔平成28年4月1日改正〕
『空家等の所有者等に関する情報の利用等(第10条関係)』

■固定資産税の課税のために利用する目的で保有する空家等の所有者に関する情報の内部利用について

『特定空家等に対する措置(第14条関係)』

■「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)
『財政上の措置及び税制上の措置等(第15条関係)』

■空き家再生等推進事業(概要)
■空き家対策総合支援事業(概要)
■先駆的空き家対策モデル事業 (概要) (詳細)
■平成27年度税制改正(概要)
■平成28年度税制改正(概要) (詳細)

『参考』
■空家等対策に係る関連施策等(平成28年4月版) (一覧) (個票)
■空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況について (平成28年3月31日時点) (参考 過去の調査結果)

■平成26年度空き家実態調査

■空き家管理等基盤強化推進事業

■空き家の有効活用等に関する情報提供