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法定相続情報証明制度(仮称)が2017年度から新設されます。
【目的】
・相続人や金融機関の負担軽減
・不動産の名義を変更する相続登記を促して、所有者不明の不動産を解消
【制度の内容】
新制度では、相続人が最初に戸籍関係書類一式を登記所へ提出すれば、その後に金融機関等の手続きで戸籍関係書類が不要となり、登記所が発行する証明書の提出で足りるようになります。
【旧制度の問題点】
・相続においては、亡くなった人の生まれてから死ぬまでの全ての戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本などの大量の書類を、銀行や税務署、法務局にそれぞれ提出しなければならなかった。
・不動産の相続登記は義務ではないため、面倒な手続きを行わず、価値の低い山林などの名義変更を行わないまま放置されていることが多い。