建物を解体非住宅用地に認定されトラブルとなった事例
➀借地権者が建てた建築物を取り壊し、借地権を買い取った地主が共同住宅を建築したが、非住宅用地として認定されてしまった(平成25年10月17日東京都裁決)
➁建築確認申請を取り下げたため、賦課期日において建設中の住宅と認められなかった(平成27年11月10日東京都裁決)
➂区からの空き家対策要請に協力して平成25年11月に空き家を取り壊した結果、賦課期日(平成26年1月1日)に住宅用地ではなかったと認定され、翌年の賦課期日(平成27年1月1日)においても住宅用地の特例が認められなかった(平成27年9月9日東京都裁決)