法定相続情報証明制度(仮称)が2017年度から新設されます。
【目的】
・相続人や金融機関の負担軽減
・不動産の名義を変更する相続登記を促して、所有者不明の不動産を解消
【制度の内容】
新制度では、相続人が最初に戸籍関係書類一式を登記所へ提出すれば、その後に金融機関等の手続きで戸籍関係書類が不要となり、登記所が発行する証明書の提出で足りるようになります。
【旧制度の問題点】
・相続においては、亡くなった人の生まれてから死ぬまでの全ての戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本などの大量の書類を、銀行や税務署、法務局にそれぞれ提出しなければならなかった。
・不動産の相続登記は義務ではないため、面倒な手続きを行わず、価値の低い山林などの名義変更を行わないまま放置されていることが多い。
国土交通省が「宅地バンク」を制度化することを検討しています。
【趣旨】
点在する空き家や空き地を集約して利用の推進を図る
【制度の参考イメージ】
・農地中間管理機構(農地集積バンク)
【具体的な施策】
・隣地の取得によって敷地を拡大できる
・空き家、空き地の増加がむしろ「居住環境の向上を図るチャンス」にする
・空き地活用の時期や空き家の位置・規模などに関するミスマッチを調整する公的機関の創設
民泊について国の方針が固まりました。
【定義】
民泊とは、住宅を活用した宿泊サービス
【特色、宿泊施設(旅館業法)との違い】
・宿泊上限日数を設定
・住居専用地域でも営業可
・住宅提供者、仲介事業者を行政の管理下に置く
【民泊の種類】
・家主居住型:ホームステイに近い
・家主不在型:主に空き家を活用
【家主居住型の義務】
・行政庁への届出
・利用者名簿の作成・備え付け
・最低限の衛生管理措置
・宿泊者一人当たりの面積基準(3.3㎡以上)
・利用者への注意事項の説明
・民泊である旨を示した記した標識を見やすい場所へ掲示
・苦情対応
・当該住宅が法令、契約、管理規約に違反していないこと
【家主不在型の義務】
・行政庁への登録
・管理者を必ず置く
【仲介事業者の義務】
・行政庁への登録
・取引条件の説明義務
・新制度に基づく民泊であることをサイト上に表示する義務
建て替え中の土地について住宅用地の認定ができる場合(固定資産税課長通達・自治体第17号平成6年2月22日)
➀当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと
➁当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること
➂住宅の建て替えが、建て替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること
➃当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること
➄当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること。
建物を解体非住宅用地に認定されトラブルとなった事例
➀借地権者が建てた建築物を取り壊し、借地権を買い取った地主が共同住宅を建築したが、非住宅用地として認定されてしまった(平成25年10月17日東京都裁決)
➁建築確認申請を取り下げたため、賦課期日において建設中の住宅と認められなかった(平成27年11月10日東京都裁決)
➂区からの空き家対策要請に協力して平成25年11月に空き家を取り壊した結果、賦課期日(平成26年1月1日)に住宅用地ではなかったと認定され、翌年の賦課期日(平成27年1月1日)においても住宅用地の特例が認められなかった(平成27年9月9日東京都裁決)
不用品の回収・処分をする場合に検討しなければならない7項目をまとめました。
【不用品の種類】
①家電:テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の4品目については、家電リサイクル法に基づいて小売店等でリサイクルしなければなりません。
②衣服:着なくなった着物や、サイズが合わなくなった服や子供の服。キロ単位で買い取ってくれる会社もあります。
③家具:新築物件の収納スペースが充実していることで、家具等の需要が少なくなっています。
④食器:100円ショップでも食器が売られている現状では、ゴミにしかならないのが実情です。小分けにして捨てれば一般ゴミとして回収してもらえます。
⑤布団:通常は粗大ゴミとなってしまいますが、購入後3年以内のものは売却できる場合があります。
⑥趣味の物:会社によっては買い取れない場合も多く、その場合は粗大ゴミとなってしまいます。
⑦小物品バッグ:買い取ってもらえることがほとんどですが、買取価格はピンキリになります。
【ゴミの種類】
①一般廃棄物(家庭ごみ)
②一般廃棄物(粗大ごみ)
③一般廃棄物(事業所の一般ごみ)
④産業廃棄物(事業から生じるゴミ)
【不用品のリユース】
使わなくなった不用品でも、使えるものであれば、中古品として売却することができます。売却できれば処分費用もかからないですし、環境に配慮できます。
【自分で処分】
家庭からでたゴミは焼却場やゴミ処理場へ自分で持ち込んで処分することができます。費用は自治体によって異なります。
【業者に委託】
不用品回収業者に処分を依頼すれば、トラックで不用品を回収してくれるので、自分では処分できない大型家具や大量のゴミを一度に処分できます。
【不用品回収には免許が必要】
不用品をゴミとして回収する場合、一般廃棄物収集運搬業として市町村長の許可が必要となります。古物商の許可や産業廃棄物収集運搬業の許可、建設業許可(解体業許可)では回収できません。一般廃棄物収集運搬業の許可を取得している会社かどうかは、自治体HP等で公表されています。
【不用品回収業者とのトラブル例】
・不法投棄:不用品回収した会社が、空き地や山の中へ不法投棄してしまった。不法投棄した会社へ対応してもらおうと思っても潰れてしまっていた、自分で処理しなければならなくなってしまった。
・高額料金:無料で引き取ってもらえるという謳い文句できてもらったが、実際には高い処分費用を請求されてしまった。
・回収時のトラブル:不用品を回収してもらう時に、会社のスタッフが家に傷をつけてしまった。
・処分費用:処分費用を払って回収してもらった不用品だが、実際にはリサイクルショップで売られていた。
・不適切な処理で個人情報流出:データの完全廃棄を歌っている処分業者にパソコンを処理してもらったが、実際にはデータが完全に破棄されておらず個人情報が流出。不用品運搬時に個人情報が記載されていた書類が運搬車から落ちてしまい、道路にばらまかれてしまった。