建て替え中の土地について住宅用地の認定ができる場合(固定資産税課長通達・自治体第17号平成6年2月22日)
➀当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと
➁当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること
➂住宅の建て替えが、建て替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること
➃当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること
➄当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること。