一般的には売れないと思われるものでも数が大量あればキロ単位で買い取ってもらえるものがあります。
家具や棚に収まっている物は、出してしまうと思っているより量が多くなります。処分の見積もり時にはできるだけ仕舞って置くようにしましょう。
軽トラック等で不用品を受け入れ施設まで運搬できれば、処分業者に依頼するよりも安く不用品を処分することができます。
本来は買い取ってもらえる不用品に処分費用を請求して、処分したと偽って不用品を売却する業者もいるので注意しましょう。
当サイトでは提携会社様を募集しております。

Daily Archives:2016年4月25日

空家対策特別措置法

政府による空家等に関する対策
『法律』
■空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日法律第127号)
『政令』
■空家等対策の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令(平成27年2月20日政令第50号)
『省令』
■空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年4月22日総務省・国土交通省令第1号)
『告示』
■空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(平成27年2月26日総務省告示・国土交通省告示第1号)〔平成28年4月1日改正〕
『空家等の所有者等に関する情報の利用等(第10条関係)』

■固定資産税の課税のために利用する目的で保有する空家等の所有者に関する情報の内部利用について

『特定空家等に対する措置(第14条関係)』

■「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)
『財政上の措置及び税制上の措置等(第15条関係)』

■空き家再生等推進事業(概要)
■空き家対策総合支援事業(概要)
■先駆的空き家対策モデル事業 (概要) (詳細)
■平成27年度税制改正(概要)
■平成28年度税制改正(概要) (詳細)

『参考』
■空家等対策に係る関連施策等(平成28年4月版) (一覧) (個票)
■空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況について (平成28年3月31日時点) (参考 過去の調査結果)

■平成26年度空き家実態調査

■空き家管理等基盤強化推進事業

■空き家の有効活用等に関する情報提供

不動産売却時の不動産譲渡税

【不動産譲渡税とは】
不動産を売却するときの税金で、所得税の一種です。不動産を売却した年の翌年2月の確定申告時に申告して支払います。所得税ですが、課税の計算方法が異なるため、配偶者の扶養控除や給与所得の源泉徴収の計算には影響しません。

【どのような場合に譲渡税がかかるのか】
不動産を売却する場合、購入した時の値段より高い金額で売れると、差額について譲渡税が課税されてしまいます。購入金額が不明な場合は、売却金額の5%が購入金額とみなされます。
例:昭和50年に購入した土地が3,000万円で売却できたが、購入金額を証明するものが残っていない→購入金額が150万円とみなされ、2850万円が譲渡益として課税される(売却経費を控除することができます)。

【居住用財産の特別控除について】
本来であれば不動産譲渡税が課税されてしまう不動産の売却でも、居住用財産(マイホーム)であれば3,000万円までの譲渡益について課税が免除されます。※建物が共有の場合、建物の持分に応じた比率でそれぞれ居住用財産の特別控除が使えます。
例➀:土地が夫名義、建物が妻3分の1、夫3分の2名義の戸建てが6,000万円で売却できた。→妻は2,000万円の特別控除、夫は3,000万円の特別控除が使える
例➁:土地が妻と夫の共有名義、建物は夫名義の戸建てが6,000万円で売却できた。
→夫のみ3,000万円の特別控除が使える
例➂:土地が夫名義、建物が妻名義の戸建てが6,000万円で売却できた。
→妻のみ3,000万円の特別控除が使える

【空き家の売却】
住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
➀:その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
➁:家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
相続不動産の売却→相続不動産を売却する場合には、居住用財産の特別控除が使えないため、相続が生じる前に不動産を売却するのと相続後に不動産を売却するのでは課税金額が大きく異なってしまいます。※平成28年度税制改正法案が成立し、一定の条件を満たせば空き家売却時の譲渡所得特別控除が使えるようになりました。

【相続税と不動産譲渡税の違い】
税金は、金銭の移転が生じる状況に担税力があるものとして課されるものです。相続税は相続という金銭の移転に担税力を見出し、不動産譲渡税は不動産を売却するという行為に担税力を見出している税金です。相続という事象と不動産売却という行為は全く別ものなので、そこに担税力がある以上それぞれに課税されます。

不用品の回収・処分を検討する場合に押さえておきたい7項目

不用品の回収・処分をする場合に検討しなければならない7項目をまとめました。

【不用品の種類】
①家電:テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の4品目については、家電リサイクル法に基づいて小売店等でリサイクルしなければなりません。
②衣服:着なくなった着物や、サイズが合わなくなった服や子供の服。キロ単位で買い取ってくれる会社もあります。
③家具:新築物件の収納スペースが充実していることで、家具等の需要が少なくなっています。
④食器:100円ショップでも食器が売られている現状では、ゴミにしかならないのが実情です。小分けにして捨てれば一般ゴミとして回収してもらえます。
⑤布団:通常は粗大ゴミとなってしまいますが、購入後3年以内のものは売却できる場合があります。
⑥趣味の物:会社によっては買い取れない場合も多く、その場合は粗大ゴミとなってしまいます。
⑦小物品バッグ:買い取ってもらえることがほとんどですが、買取価格はピンキリになります。

【ゴミの種類】
①一般廃棄物(家庭ごみ)
②一般廃棄物(粗大ごみ)
③一般廃棄物(事業所の一般ごみ)
④産業廃棄物(事業から生じるゴミ)

【不用品のリユース】
使わなくなった不用品でも、使えるものであれば、中古品として売却することができます。売却できれば処分費用もかからないですし、環境に配慮できます。

【自分で処分】
家庭からでたゴミは焼却場やゴミ処理場へ自分で持ち込んで処分することができます。費用は自治体によって異なります。

【業者に委託】
不用品回収業者に処分を依頼すれば、トラックで不用品を回収してくれるので、自分では処分できない大型家具や大量のゴミを一度に処分できます。

【不用品回収には免許が必要】
不用品をゴミとして回収する場合、一般廃棄物収集運搬業として市町村長の許可が必要となります。古物商の許可や産業廃棄物収集運搬業の許可、建設業許可(解体業許可)では回収できません。一般廃棄物収集運搬業の許可を取得している会社かどうかは、自治体HP等で公表されています。

【不用品回収業者とのトラブル例】
・不法投棄:不用品回収した会社が、空き地や山の中へ不法投棄してしまった。不法投棄した会社へ対応してもらおうと思っても潰れてしまっていた、自分で処理しなければならなくなってしまった。
・高額料金:無料で引き取ってもらえるという謳い文句できてもらったが、実際には高い処分費用を請求されてしまった。
・回収時のトラブル:不用品を回収してもらう時に、会社のスタッフが家に傷をつけてしまった。
・処分費用:処分費用を払って回収してもらった不用品だが、実際にはリサイクルショップで売られていた。
・不適切な処理で個人情報流出:データの完全廃棄を歌っている処分業者にパソコンを処理してもらったが、実際にはデータが完全に破棄されておらず個人情報が流出。不用品運搬時に個人情報が記載されていた書類が運搬車から落ちてしまい、道路にばらまかれてしまった。

空家の売却を検討する際に絶対に知っておきたい5ポイント

【査定の依頼方法】
誰も住んでいない空き家を売却したいという場合、まずは不動産業者に査定を依頼して保有している資産の価値を知ることが大切です。適正な価格を知り、高い価格で売却するためにも、複数の不動産業者へ査定を依頼すると良いでしょう。
どの不動産業者が良いか分からない、手間を省きたいという方は、インターネットから一括売却査定サイトを利用すると便利です。所在地や間取りなどの物件情報と連絡先を入力するだけで複数の不動産業者が無料で査定を行ってくれます。
価格だけでなく、実績や知識の豊富さ、相談のしやすさなども吟味して、信頼できる不動産業者に仲介を依頼しましょう。

【戸建てとして売るか、土地として売るか】
空き家を売却する際に多くの方が悩むのが、空き家を残したまま売るか、解体して更地にして売るかということです。戸建として売却する場合は、物件の買い主がリフォームや解体費用を全て負担するため、売り主側の手間や費用を抑えることができます。しかし、その分、物件の売却価格は低くなる傾向にあり、なかなか買い手がつかない場合もあります。
一方、解体して更地にして売却する場合は、古家付土地よりも高値で早く売却できる可能性が大きくなります。しかし、解体にかかる時間や費用は全て自分で負担しなければならないというリスクも負わなければなりません。まずは中古住宅付きで売りに出し、なかなか買い手が見つからなければ解体を検討するのも一つの手です。

【空き家売却の流れ】
不動産業者が決定したら、近隣の相場や不動産業者の査定書やアドバイスを元に空き家の売却価格を決めましょう。その後、不動産業者が物件概要書を作成し、販売活動に入ります。
購入希望者が現れたら物件立ち合いや相談、価格交渉が行われます。購入希望者の要望も踏まえながら、慎重に対応しましょう。双方ともに承諾したら売買成立です。売買契約書の締結や資金決済と同時に売り主から買い主への所有権移転登記が行われます。

【不動産売却にかかる費用】
不動産業者が仲介を行って空き家を売却した場合には、成功報酬として仲介手数料を支払わなければなりません。売却価格が200万円の場合は売却価格の5%、200万円超400万円以下の場合は売却価格の4%+2万円、400万円を超える場合は売却価格の3%+6万円を限度額として支払います。
また、空き家を売却して利益が出た場合、譲渡益に対して住民税や所得税がかかります。その他にも所有権移転登記費用や住宅ローンの抵当が残っている場合の抵当権抹消費用、売買契約書に貼付する印紙代などの諸費用が必要です。

【不用品回収業者に不用品処分や買取を依頼した場合の費用】
空き家に家財などの不用品が残っている場合は売却前に処分しなければなりません。全ての不用品を不用品回収業者に処分してもらうという方法もありますが、まだ家具や家電などで使えそうなものを買取依頼すれば、残りの不用品の処分費用を安く抑えることができます。
例えば、2tトラック2台で12万円かかる処分費用を、買取も併用した場合にはベッド3千円、家電一式4000円、ソファ1000円で買取、2tトラック1台8万円に抑えることもできます。